―合同行為―
複数の者が同じ方向に向けて意思表示することにより成立する法律行為をいう。 「契約」は相対立する意思表示の合致によって成立し、「単独行為」は一人の者の意思表示で成立するが、合同行為はこれらのいずれにも該当しない。 合同行為の例としては、一般社団法人の設立行為があるとされる。