―イ準耐―
準耐火建築物の一つで、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定されている建築物のこと。 主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物である。