不動産・口コミ評判全国の不動産会社調査

全国にある不動産会社の口コミ・評判

都市計画税の軽減措置(住宅用地)

都市計画税の軽減措置(住宅用地)

都市計画税の課税において、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を3分の1または3分の2とする措置が取られ、都市計画税が大幅に軽減されている。 1.小規模住宅用地 専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のこと。この場合の住宅には、賃貸住宅も含まれる。 小規模住宅用地の課税標準は3分の1とする。 2.その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の2とする。 例えば、住宅用地の面積が1,000平方メートルで、土地評価額が1平方メートルあたり6万円、その上に戸数4戸のアパートがあるとする。このとき小規模住宅用地は200平方メートル×4戸で800平方メートルである。 この場合、この土地の課税標準は 800平方メートル×2万円+200平方メートル×4万円=2,400万円。

不動産用語集カテゴリー

不動産用語集50音順