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譲渡益に対する追加課税

譲渡益に対する追加課税

土地の譲渡益に対する課税を特別に重くする制度。地価の高騰を背景として、土地投機の抑制を図る目的で1973(昭和48)年に創設された。 重課の内容は次の通りである。 (1)個人の不動産業者等が短期所有(5年以下)の土地を譲渡した場合の事業所得等に対して、譲渡益の52%(所得税40%、住民税12%)等を課す。 (2)法人の土地譲渡益に対する税率を、短期所有(5年以下)の土地について10%、長期所有(5年超)の土地について5%を上乗せする。 しかしながら、この制度は、土地投機抑制の観点、土地取引の活性化・有効利用を図る観点から、1998(平成10)年度から2022(令和4)年度までの間、適用が停止されている。

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