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準住居地域

準住居地域

都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。 また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3.店舗等(床面積1万m²以下) 4.事務所等 5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場 6.ホテル・旅館 7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(業種によっては床面積1万m²以下)、客席が200平方メートル未満のミニシアター 8.自動車教習所 9.倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1.上記に挙げたもの以外の工場 2.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設

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