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―事業認定の手続―
―事業認定の手続―
収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。 この事業認定にあたっては、認定を行なう大臣または知事(事業認定庁)は、さまざまな機関や利害関係人から意見を聴取すること等の手続を行なう必要がある。 1.専門的学識または経験を有する者の意見 事業認定庁は、必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識または経験を有する者の意見を求めることができる(土地収用法第22条)。 2.審議会等の意見 事業認定庁のうち、国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行なおうとするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。また都道府県知事は、審議会等(土地収用法第34条の7の審議会等)の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない(ただし、事業認定申請書の縦覧期間内に、利害関係人の意見(大臣・知事に反対の意見)が提出されてない場合には、これら審議会の意見を聞く必要はない)(土地収用法第25条の2)。 3.事業認定申請書の縦覧期間における利害関係人の意見書提出 事業認定申請書は、2週間、公衆に縦覧させなければならない(事業認定申請書の縦覧)。この事業認定申請書の縦覧期間に、事業認定について利害関係を有する者は、都道府県知事に意見書を提出することができる(国土交通大臣が事業認定庁である場合には、知事から国土交通大臣へ意見書を送付する)(土地収用法第25条)。 4.事業認定申請書の縦覧期間における利害関係人の公聴会開催請求など 事業認定庁は、事業認定について利害関係を有する者から事業認定申請書の縦覧期間内に公聴会を開催すべき旨の請求があったときそのほか、必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない(土地収用法第23条)。 なお、事業認定庁は、事業認定申請書を受理した日から3ヵ月以内に、事業の認定に関する最終的な処分(認定処分または拒否処分)を行なうように努めなければならない(土地収用法第17条第3項)。