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錯誤における第三者保護

不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。

錯誤における第三者保護

錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない旨の定め。判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明定された。

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