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―国土形成計画―
―国土形成計画―
国土の利用・整備・保全を推進するための総合的かつ基本的な計画で、国土形成計画法に基づき策定される。計画は、全国計画と広域地方計画で構成される。 全国計画は、2008(平成20)年7月に閣議決定され、新しい国土像として、多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮らしやすい国土の形成を図ることとし、その実現のための戦略的目標、各分野別施策の基本的方向等を定めている。 戦略的目標は、 1.東アジアとの円滑な交流・連携、2.持続可能な地域の形成、3.災害に強いしなやかな国土の形成、4.美しい国土の管理と継承、5.「新たな公」を基軸とする地域づくり の5つが掲げられている。 また、広域地方計画は、首都圏、近畿圏、中部圏、東北圏、北陸圏、中国圏、四国圏、九州圏について策定することとされ、2009(平成21)年8月に決定された。 広域地方計画の策定方針は、 1.広域ブロックごとに特色のある戦略を描くこと、2.各ブロックが交流・連携して活力を発揮すること、3.各地域が相互に補い合って共生すること、4.文化・伝統や個性ある景観など美しい国土を再構築すること とされている。 国土形成計画は、従前策定された全国総合開発計画に代わるものであるが、社会資本投資との連携や計画の拘束力は弱い。