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工業地域

工業地域

都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%または60%である。 また容積率の限度は100%から400%(5種類)の範囲内で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.公衆浴場、老人ホーム 3.店舗等(床面積1万m²以下) 4.事務所等 5.工場 6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(業種によっては床面積1万m²以下) 7.自動車教習所 8.倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院 2.ホテル・旅館 3.映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場

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