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工業専用地域

工業専用地域

都市計画法(9条)で「工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内(10%きざみ)である。 また容積率の限度は100%から400%の範囲内(5種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.公衆浴場 2.店舗等(物販店、飲食店を除く) 3.事務所 4.工場 5.カラオケボックス等(床面積1万m²以下) 6.自動車教習所 7.倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院 3.老人ホーム 4.飲食店等 5.ホテル・旅館 6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場

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