湘南不動産コミ

刑罰

不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。

刑罰

犯罪に対して国家が犯人に与える罰のこと。 刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている。 「懲役、禁固、拘留」は自由刑に分類され、「罰金、科料」は財産刑に分類される。 また、財産刑の付加刑として「没収」がある。

不動産用語50音別