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居住用財産に係る譲渡所得の特別控除

居住用財産に係る譲渡所得の特別控除

居住用財産の譲渡利益に対する所得税について、課税を軽減する措置。 課税の軽減は、譲渡所得を計算するとき、譲渡利益から3,000万円(譲渡利益が3,000万円未満のときはその額)を控除する方法で行なう。 特別控除が適用されるのは、個人が自ら居住している土地・建物を譲渡して譲渡利益が生じた場合であって、住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合に限る。

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