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仮差押の登記

不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。

仮差押の登記

債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。 この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。

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