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―介護保険―
―介護保険―
介護サービスを提供する保険制度をいう。 2000年4月に公的な制度として導入された。 介護保険への加入は強制的であり、満40歳以上の者が被保険者となる。介護サービスを受けるには、 1.介護を要する状態であることの保険者(市町村等)による認定(要介護認定) 2.要支援・要介護の程度に応じた、ケア・マネージャーによる介護サービスのコーディネート(ケアプランの作成) 3.介護施設(介護サービス事業者)によるサービスの提供 という手順を踏まなければならない。また、介護サービスに要する費用の1割は自己負担となる(施設利用に伴う食費・居住費は別途負担)。 自己負担以外の介護保険制度を運営するための費用は、政府と被保険者が折半で負担する。被保険者が負担する保険料は、地域、所得等によって異なる他、財政の均衡を保つべく3年ごとに見直される。 提供される介護サービスの内容は、大きく介護給付と予防給付に分かれ、次のようなサービスで構成されている。 1)介護給付 ・施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など) ・居宅サービス(訪問介護、訪問看護、短期入所サービスなど) ・地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など) 2)予防給付 ・介護予防サービス(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリなど) ・地域密着型介護予防サービス