―隣地の使用―
所有する土地を利用するために、一定範囲で隣地を使用できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「隣地使用権」という。 隣地の使用ができるのは、土地境界またはその付近で障壁・建物を築造・修繕するために必要な場合である。使用は請求によって行ない、また、承諾がなければ隣人の住家に立ち入ることはできない。 なお、隣地の使用によって損害を受けたときには、隣人は賠償請求できる。