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緑地協定

緑地協定

緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定をいう。 緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者等、または、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が、全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。 緑地協定には、対象となる土地の区域、保全・植栽する樹木等の種類、樹木を保全・植栽する場所、保全・設置する垣・さくの構造、協定に有効期間、協定に違反した場合の措置などが定められている。 なお、この協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有権者や借地権者となった者もその協定を遵守する義務がある。

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