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要措置区域(土壌汚染対策法の〜)

要措置区域(土壌汚染対策法の〜)

土壌の汚染状態が基準に適合していない土地であって、土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定する。指定は公示され、台帳に記載して公衆の閲覧に供される。 この区域に指定されると、健康被害を防止するために、土地所有者等は汚染除去等計画を作成し、計画に従って汚染の除去等の措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。

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