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―保留地―
―保留地―
土地区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを「保留地」という。 土地区画整理事業では、事業が施行される区域内のすべての宅地は、従来の宅地所有者に交付される新しい宅地(換地)となるのが原則である。 しかし、事業にかかる費用を捻出する等の目的のために、施行区域内の一部の宅地は換地とせず、その土地を事業主体が取得することができるとされている。このような土地を「保留地」という(土地区画整理法第96条)。 保留地は、将来的には事業主体が一般人に売却して、その売却代金を事業費用に充てることが多い。