―青色事業専従者給与―
不動産所得がある個人が青色申告を行なっているとき、一定の条件を満たす家族従業員について「青色事業専従者給与の届出」をあらかじめ税務署に提出した場合には、家族従業員に対して支払った給与を必要経費とすることができる。 このような給与を「青色事業専従者給与」と呼んでいる。 ただしこの場合には、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要となる。