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―不動産取得税の軽減措置(住宅用地)―
―不動産取得税の軽減措置(住宅用地)―
住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次のとおりである。 (1)軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。(2)課税標準を2分の1に減額する。 (3)税額から次のいずれか多いほうの額を控除する(一定の要件を満たす土地に限る)。 ア)150万円 ×税率 イ)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率 ただし、(1)及び(2)の特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。