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不在者の財産管理

不在者の財産管理

不在者とは、住所または居所を去って、容易に帰ってくる見込みがない者をいう。 不在者は失踪宣告を受けた者を含み、失踪宣告を受けた者よりも広い概念である(詳しくは失踪宣告へ)。 このような不在者に対しては、その財産を保護する必要があることから、国家が財産管理制度を設置している(民法第25条から第29条)。なお本人に法定代理人があるときは、法定代理人が財産を管理することとなり、下記1.2.は適用されないことに注意。 1.本人の生死が不明でない場合 本人の生死が不明でない(生存していることが確実である)ときは、本人が委任した財産管理人がいない場合には、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により、財産管理人を選任し、財産目録の作成や財産の保存に必要な行為を財産管理人に行なわせることとなる(民法第25条1項前段、第27条、第28条前段)。 また、不在者が置いた財産管理人の権限が消滅した(例えば管理契約が終了した)場合も、上記と同様である(民法第25条1項後段、第27条、第28条前段)。 2.本人の生死が不明の場合 この場合には、本人の財産を保護する必要性が高いので、家庭裁判所は不在者が置いた財産管理人が権限を有している場合であっても、利害関係人または検察官の請求により、財産管理人を改任し、適切な財産管理人を新たに選任することができる。 また家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、既存の財産管理人(不在者が委任した財産管理人)に対して、財産目録の作成や財産の保存に必要な行為を行なわせることができる(民法第26条、第27条、第28条後段)。

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