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排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定

排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定

水質汚濁防止法で指定された「特定施設」を設置している工場・事業場等(特定事業場)の事業者に課せられている測定義務。測定しなければならないのは、排出水および特定地下浸透水の汚染状態で、測定結果は保存しておかなければならない 汚染状態の測定の方法は次のとおりである。 1.排出水の汚染状態の測定は、排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行なうこと。 2.特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行なうこと。 3.測定の結果は、水質汚濁防止法施行規則で定める水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。

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