―根保証―
将来発生する不特定の債務を保証すること。賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、それによって生じるすべての債務を保証する契約である。 根保証は、保証の上限額(極度額)を定めなければならない。また、保証期間は一般に任意であるが、貸金等債務については3年間(最長5年)が限度である。保証は、破産・死亡などの事情があれば打ち切りとなる(貸金等債務以外の債務については、主債務者の破産等を除く)。