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―取引態様の明示―
―取引態様の明示―
宅地建物取引業者が、取引の広告および取引の受注において、その取引態様を明示することをいう。 「取引態様」とは宅地建物の取引の形式をいい、 1.自己が契約の当事者となる(自己取引)、2.代理人として契約交渉等に当たる(代理取引)、3.媒介して契約を成立させる(媒介) の3つに分かれる。 広告および取引の受注の際にそれに明示することは、宅地建物取引業者の基本的な義務である。取引態様に応じて、宅地建物取引業者の立場は、自己取引であれば自分が売主等、代理取引であれば自分は売主等の代理人であり、媒介であれば自分は契約当事者とならない、などという重要な違いが生じるからである。 また、取引形態が変われば、速やかに明示し直さなければならない。