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―特定工作物―
―特定工作物―
都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。 都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計画法第29条)。特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、次の2種類に区分されている。 1.第一種特定工作物 周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののこと。具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物である。 2.第二種特定工作物 大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののこと。具体的には次のものである。 1)ゴルフコース(面積関係なし) 2)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設 3)1ha以上の墓園