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特殊建築物

特殊建築物

特殊な用途を持つ建築物のことで、例えば多数の人が集う建築物(映画館など)や衛生上・防火上特に規制すべき建築物 (汚物処理場など)などがこれに当たる。 建築基準法では、こうした建築物については、特に厳しい規制を設けてしている。 建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。 1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など 3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など 4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など 5.倉庫 6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ さらに上記の1.から6.だけでなく、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場なども特殊建築物に含める場合がある(建築基準法2条2号)。

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