―登録免許税の軽減措置(土地)―
土地の売買による所有権の移転等の登記に対する登録免許税率の軽減措置。 土地の売買に係る登録免許税率が1.5%に軽減されている(本則は2%)。 また、土地所有権の信託登記に係る登録免許税率についても、0.3%に軽減されている(本則は0.4%)。 ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。