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―東京都自然保護条例―
―東京都自然保護条例―
正式名称は「東京における自然の保護と回復に関する条例」。 自然保護指導者の育成、里山の保護などを内容としている。 特に注目を集めているのは屋上緑化の規定である。 2001(平成13)年4月より改正・施行された東京都自然保護条例では、屋上緑化について次のように定めている。 1.1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物・駐車場等を新築・増築する者はすべて緑地化の義務を負う。 2.地上部では、原則的に空地部分の20%以上で、樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。 3.屋上・壁面・ベランダでは、原則的に屋上の利用可能部分の20%に相当する面積以上で樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。 4.地上部と屋上等の緑地化に関する届出を義務付けた。この届出の義務に違反した場合20万円以下の罰金を科すことができる。