手付倍返し
不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。
手付倍返し
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。 この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。
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不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。 この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。