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手付流し

不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。

手付流し

売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。 この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。

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