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―定着物―
―定着物―
定着物とは、土地の上に定着した物をいう。 具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。 定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴がある。 ただし、この例外として次のような定着物がある 1.建物 定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となる。 ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではない(詳しくは建物へ)。 2.立木(りゅうぼく)法により登記された立木 定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となる。 3.果実、桑葉、立木法により登記されていない立木など これらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができる。