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長期優良住宅に関する課税の特例

長期優良住宅に関する課税の特例

長期優良住宅として認定された住宅(認定長期優良住宅)を対象とした税制上の優遇措置。その内容は、次の3つである。 1 住宅ローン減税の上乗せ 認定長期優良住宅に対する住宅ローン減税について、控除対象借入金限度額および控除限度額を、一般住宅よりも優遇する。優遇内容は居住年に応じて異なるが、一般住宅に比べて、借入金限度額を1,000万円、各年の控除限度額を10万円上乗せすることとされている。 2 所得税額の控除 認定長期優良住宅の新築・取得等において、標準的な性能強化費用(通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用)の10%を所得税額から控除する(居住年に応じて控除対象額および控除額に限度がある)。 3 登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減措置 認定長期優良住宅に対する登録免許税・不動産取得税・固定資産税の課税について、次のような軽減措置を適用する。 ・登録免許税:税率を一般住宅の特例よりもさらに引き下げる。 所有権保存登記の場合 0.15%→0.1% 所有権移転登記の場合 0.3%→戸建て住宅 0.2%、中高層住宅 0.1% ・不動産取得税:課税標準からの控除額を一般住宅の特例よりも増額する。 1,200万円→1,300万円 ・固定資産税:軽減期間を一般住宅特例よりも延長する。 戸建て住宅 3年→5年、中高層住宅 5年→7年 ただし、これら1〜3の特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。

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