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地域再生拠点区域

地域再生拠点区域

集落生活圏において、地域における住民の生活および産業の振興の拠点を形成するために集落福利等施設(住民の共同の福祉・利便のため必要な施設または就業の機会の創出に資する施設)の立地を誘導すべき区域をいう。地域再生法の規定による区域で、地域再生土地利用計画において定められる。 地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。 この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となっている。

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