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宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所

不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。

宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2で定める場所

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所へ。

不動産用語50音別