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第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3.店舗(2階以下かつ1,500平方メートル以下のものに限る。すべての業種が可能) 4.事務所(2階以下かつ1,500平方メートル以下のものに限る) 5.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場 (建築できないもの) 1.上記に挙げたもの以外の店舗 2.上記に挙げたもの以外の事務所 3.上記に挙げたもの以外の工場 4.ホテル・旅館 5.遊戯施設・風俗施設 6.自動車教習所 7.倉庫業の倉庫

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