第三種特定有害物質
不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。
第三種特定有害物質
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の特定有害物質のうち、農薬等に該当する5種類の物質のこと。 この第三種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査を実施することとされている。 第三種特定有害物質は具体的には次の5種類である。 1.有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN) 2.シマジン 3.チウラム 4.チオベンカルブ 5.ポリ塩化ビフェニル(PCB)