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第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。 また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められている。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム (建築できないもの) 1.大学、専修学校、病院 2.店舗 3.事務所 4.工場 5.ホテル・旅館 6.遊戯施設・風俗施設 7.自動車教習所 8.倉庫業の倉庫

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