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第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3.店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など) 4.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場 (建築できないもの) 1.上記に挙げたもの以外の店舗 2.事務所 3.上記に挙げたもの以外の工場 4.ホテル・旅館 5.遊戯施設・風俗施設 6.自動車教習所 7.倉庫業の倉庫

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