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第一種住居地域

第一種住居地域

都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。 また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3.店舗(3,000平方メートル以下のものに限る) 4.事務所(3,000平方メートル以下のものに限る) 5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場 6.ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、 7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る) 8.自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る) (建築できないもの) 1.上記に挙げたもの以外の店舗 2.上記に挙げたもの以外の事務所 3.上記に挙げたもの以外の工場 4.上記に挙げたもの以外のホテル・旅館 5.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設 6.上記に挙げたもの以外の自動車教習所 7.倉庫業の倉庫

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