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―商業地域―
―商業地域―
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。 また容積率の限度は200%から1300%の範囲内(12種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3.店舗等 4.事務所等 5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場 6.ホテル・旅館 7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、映画館・劇場(、料理店、キャバレー、個室付浴場 8.自動車教習所 9.倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1.上記に挙げたもの以外の工場