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小規模不動産特定共同事業

小規模不動産特定共同事業

不動産特定共同事業のうち、一定の規模を超えない事業。不動産特定共同事業法に基づく制度である。 小規模不動産特定共同事業には二つの種類がある。一つは不動産特定共同事業契約を締結して不動産取引から生じる収益を分配する事業で小規模なもの(小規模第一号事業)、もう一つは特例事業者の委託を受けて実施する不動産取引に係る業務で小規模なもの(小規模第二号事業)である。この場合の事業の規模は、事業参加者の出資価額及び出資の合計額が政令で定める一定額を超えないものとされている。 小規模不動産特定共同事業を実施する場合は、事業実施のための許可は不要で、登録のみで足りる。なお、通常の不動産特定共同事業を実施する者は、同時に小規模不動産特定共同事業の実施者として登録することはできない。 小規模不動産特定共同事業制度は、空き家や空き店舗を再生・活用する事業に地域の不動産業者等が幅広く参入できるようにすることを目指して創設された。

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