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準工業地域

準工業地域

都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。 また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3.店舗等 4.事務所等 5.工場(危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場を除く) 6.ホテル・旅館 7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、料理店、キャバレー 8.自動車教習所 9.倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1.個室付き浴場 2.危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場

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