準禁治産者
不動産の売買・賃貸・管理・投資などに関わる専門用語
不動産取引をスムーズに行うために、知っておくと便利です。
準禁治産者
心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。 2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。 1.準禁治産者の制度は、被保佐人の制度へと移行した(被保佐人を参照のこと)。 2.上記1.の際に、単なる浪費者は被保佐人の範囲から除外された。 3.ただし、旧民法第11条により準禁治産者であった者は、改正法施行後も準禁治産者として扱われる。