全国にある不動産会社の口コミ・評判
―14条地図―
―14条地図―
登記所に備え付けられている地図。不動産登記法第14条の規定によって作成されている。 14条地図は、正確な測量に基づいて、筆ごとの土地についてその区画と地番を明確に表示している。地図の縮尺は、市街地地域では250分の1または500分の1、村落・農耕地域では500分の1または1,000の1、山林・原野地域では1,000分の1または2,500分の1で、測量は、三角点、基準点などを基礎にして行なうこととされている。その多くは、国土調査法による地籍調査の成果(地積図)がそのまま利用されている。 なお、正確な測量が実施されていない土地については、課税のために作成された土地台帳付属地図等が「地図に準ずる図面」として備え付けられている。