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住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業(民泊)を営むことに関する規制等を定めた法律。2017年に制定された。 住宅宿泊事業法が定める主な規制は、次の通りである。 (1)事業者の届出・登録 ア)民泊事業を営む「住宅宿泊事業者」は都道府県知事等に届け出なければならない。 イ)民泊施設の管理を受託する「住宅宿泊管理業者」は国土交通大臣の、民泊契約を仲介する「住宅宿泊仲介業」は観光庁長官の登録を受けなければならない。 (2)住宅宿泊事業に関する業務規制 衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等をしなければならない。 (3)住宅宿泊管理業に関する業務規制 ア)住宅宿泊事業の業務を代行する場合には、その業務規制を遵守しなければならない。 イ)管理受託契約の内容の説明、契約書面の交付等をしなければならない。 (4)住宅宿泊仲介業に関する業務規制 宿泊者への契約内容の説明等をしなければならない。

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