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自由刑

自由刑

刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のこと。 自由刑としては、重い順に「懲役、禁固、拘留」がある。 懲役は「犯人を拘禁し、作業を課す」という刑罰であり、有期と無期に分かれる。有期ではその刑期は犯罪ごとに異なっているが、1月以上20年以下とされている(ただし加重する場合は30年まで上げるなどの措置が認められている)。 禁固は「犯人を拘禁する」という刑罰であり、作業をしなくてよい点に特色がある(ただし、受刑者の要望により作業することは可能である)。禁固が適用される犯罪は、過失犯などごく一部の犯罪に限定されている。 拘留は、公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪などに適用される刑罰であり、刑期は「1日以上30日未満」と短い。

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