―指定流通機構―
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の5の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。 全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。 1.公益財団法人 東日本不動産流通機構 2.公益社団法人 中部圏不動産流通機構 3.公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 4.公益社団法人 西日本不動産流通機構